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デンマークでワーホリ

日本政府とデンマーク政府は、ワーキング・ホリデー制度を 2007年10月1日より導入することで一致しており、2007年9月20日デンマーク政府からワーキングホリディスキームの発表がありました。

以下、デンマーク大使館より抜粋しています。

特に日本国籍を持つ青少年を対象にしたものでデンマークの文化・生活様式に関する理解を深めるために幅広い機会を提供します。滞在期間は最大1年間ですが、休暇目的での滞在期間中に旅費を補うための仕事には従事することが出来ます。日本国籍の青少年の入国に関するこの指針はデンマークの法律・規約に遵守したものです。


1)在日デンマーク大使館やデンマークへの滞在許可書を管轄する当局が日本国籍を持ち下記の条件をすべて満たしている者に対し、1年間有効のワーキングホリデイビザを交付します。また手数料は掛かりません。

a)申請時に日本に居住していて日本国籍を有している

b)申請時に18才以上から30才以下に該当する

c)主に1年間以内の期間で休暇を過ごす目的で行く

d)いままでに一度もワーキングホリデイビザを取得していない

e) 扶養義務のある同行者がいない

f)有効な日本のパスポートを持っている

g)往復航空券かそれが購入できる程の十分な資金を持っている

h)デンマークでの滞在期間生活を維持ことが出来る十分な資金を持っている

i)健康でかつ犯罪歴のない方


2)デンマーク語を十分に理解できなくてもビザは取得できる

3)このスキームに従ってビザの申請は在日デンマーク大使館か
滞在許可書を管轄している当局に書類を提出する必要がある。
申請者は必要な場合、審査資格についてデンマークの在外公館で面接を受けなくてはならない


4)デンマーク政府は入国日から最大1年間滞在できるビザを交付するが、許可された期間以上延長することはできない


5)デンマーク政府が定めたこのスキームはデンマーク国の法律・規約を
遵守したものであり、入国に際して守らなくてはならない


6)このスキームに参加する日本の青少年はデンマークに滞在中、
旅行費用を補うために休暇に付随する仕事に従事することができる


7)このスキームに参加する日本の青少年はデンマーク国の法律・規約に従いデンマークの文化や生活様式の理解を深めるためにデンマーク語や関連した講座に参加することができる


8)デンマーク政府はスキームに参加している日本の青少年に対し
デンマーク国内の関連機関が積極的な援助をすることを歓迎している


9)デンマーク政府は公安・治安・公衆衛生・入国管理に関するリスク等の理由により全体または一部において前述された政策を一時的に中止する可能性もある。中止される場合、および施行される日程については在外公館を通じて日本政府に速やかに通達される。


10)デンマーク政府は前述された政策に解除・修正を生じた場合は3ヵ月前に日本政府に文書で通知をする


申請条件や定員数などはこれから発表されると思います。